新築をすると登記が必要です
責任者をしてます飯島です
登記のお話を少しさせていただきます。
『家づくり』をしますと必ず『登記』が必要となります。
①建物滅失登記
②建物の表題登記
③建物の所有権保存登記
④抵当権設定登記
①の登記は家を取り壊して家を建てたり、古い建物が建っている土地を買ってそれを取り壊して
家を建てるという場合には、取り壊す建物の『滅失登記』をしなければなりません。
②新築した建物はまだ登記簿には登録されてなく、書類上は存在してない建物です。この状態
から新築した建物の所在地や家屋番号、建物の種類や構造、床面積、所有者を登録するのが
『建物表題登記』と言います。
③建物表題登記にも所有者は書かれていますが、『所有権保存登記』をすることで初めてその
物件の所有者だと公的に認めてもらうことが出来ます。所有権保存登記をすることで、その
建物を売ったり相続したり住宅ローンを借りた時に行う『抵当権設定登記』が可能となります。
してなければ、その建物を売ろうと思っても売れないし、相続も出来ないということです。
④は住宅ローンを借りる場合に設定が必要になる登記です。万が一住宅ローンを支払えなくなっ
た場合に、銀行に住宅ローンの代わりに土地と建物を提供することとなります。
『抵当権設定登記』をしないと住宅ローンを借りることが出来ません。
その他にも『登記』はあります。『地目変更登記』『所有権移転登記』等々がありますが
一般的に『新築』の時に必要となるなは、以上だと思います。
詳しくは、ご来場していただいた時に、お話させていただきます。
この登記には、時期・タイミングがありますのでお客様と弊社とのお話合いが必要となってき
ます。お引渡しをスムーズにいかし為には、重要な手続きとなります。
以上、大事な『登記』についてお話をさせていただきました。